スペイン4月コロナ状況
他のヨーロッパ諸国よりも緩い規制
隣国フランスでは4月から1ヶ月間のロックダウンが始まっており、半径10km以外外に出かける事ができません。ドイツも州によっては厳しい規制が続いております。
それに代わってスペインは先週セマナサンタという聖週間が続き、先月州内での移動が可能になってことも加わり、ここぞとばかりに別荘や、ホテル、友人の家にでかけた人が大勢います。
スペインは25%が別荘(もう一つの家)を保有をしていると言われ、最近はリモートワークもあり、別荘への移動を長い間待っていた人たちで、郊外へ行く車の交通渋滞がこの春休み中は続きました。
レストランも7時30分から17時まで営業ができ、小売店も週末も含め通常時間営業。大型モールも人数の制限はあるものの、通常通りの営業に3月から戻っています。
規制事項
州によって違いますが、カタルーニャ州での4月10日までの規制は以下です。
(外務省 たびレジより)
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全ての者に適用される。
第2条 カタルーニャ州の出入制限
(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。
(a)医療機関の受診
(b)業務の遂行
(c)教育機関への通学
(d)正当な理由による、自宅や実家への帰宅
(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助、別居している未成年者の送迎や世話
(f)金融機関、保険会社等への訪問
(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(h)延期できない許可証や公的文書の更新
(i)延期できない公的試験又は検査
(j)デモの権利の行使や政治への参加
(k)Alt Urgell郡とアンドラ公国に居住する者の両区域間の移動
(l)不可抗力又は必要な状況下における場合
(m)許可を得た行動
(2)第12条で認められたスポーツ関係者の移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第3条 カタルーニャ州内の移動制限
(1)第2条(1)の正当な理由がある場合、及び、移動する人が「burbuja de convivencia」で構成される場合で、第8条に明記されている「会合、集会」に関する措置を守る限り、通常生活している郡(comarca)から違う郡(comarca)への出入りを認める。
(2)第12条で認められているスポーツ関係者の移動や第15条で認められている子供の課外活動等のための移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第4条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制限することを推奨し、外出する場合は、適切な防疫対策を講じたうえ、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用することを推奨する。
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループのコンセプト
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。】
第5条 夜間外出禁止
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による外出は例外とする。
(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動。
(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)。
(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治活動参加後、第6条で認められている商品受取り後の帰宅。
(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助(別居している未成年の送迎や世話も含む)。
(5)司法機関に対する急を要する行動。
(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の間の必要不可欠な移動。
(7)不可抗力又は必要な状況下における移動。
(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。
第6条 閉店時間
(1)本件措置により認められている活動であっても、原則として午後9時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。ただし、文化活動及び飲食店からの持ち帰りは午後10時から午前6時までの時間帯、飲食店のデリバリーサービスは午後11時から午前6時までの時間帯に営業できないものとする。
(2)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。
第7条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限することに努め、対人距離の維持やテレワークを導入する。できない場合は、適切な防疫対策や時差出退勤、フレックスタイム等の導入を実施する。
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合、適切な防疫対策を実施
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第8条 会合、集会
(1)公共の場所における会合や集会は、同居人の場合を除き、屋外は6人まで、屋内は4人までとする。私有の場所における会合や集会は、同居人の集まりのみとする。
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、屋外の公共の施設における子供の課外活動は除く。
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、第15条で言及する教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。第12条で言及するスポーツ活動や文化活動についても、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。
第9条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪店・美容院を除く)。
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンターは例外とする。
(a)面積が800平方メートル以下の店舗
(b)収容人数を30%に制限
(c)面積が800平方メートル以上の店舗は、営業できる範囲を定め、収容人数を30%に制限
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可する。
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)のとおり
(b)共有スペースや通路の収容人数も30%に制限。また、ショッピングセンター等は、本官報附則2(※注)に定める入場・行動制限を履行
(c)本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
第10条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、出席者を収容人数の30%に制限し、500人までとする。屋内の場合は、換気を実施する。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内は、収容人数の30%に制限し、1000人までとする。
(3)開催時間は、第5条を遵守する。
第11条 公共交通機関の利用
(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100%維持する。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から9時の間に設ける。公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。
(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助手席に座ることはできない。
第12条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収容人数を50%に制限し、500人までとする。屋内の場合、換気を実施する。店内で演劇やコンサートを行うカフェやライブハウス等の活動は第14条に準ずる。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する室内は、収容人数の50%に制限し、1000人までとする。
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に制限する。
(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、スポーツ施設は以下の条件下で営業、使用することができる。
・屋外施設は収容人数の50%に制限し、プールを除く屋内施設は収容人数の30%に制限する。屋内施設のプールは、収容人数を50%に制限する。
・入場制限を実施する。
・換気を実施する。
・更衣室の使用を許可する。本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行することを推奨する。
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行し、収容人数を30%に制限する。
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、指導者や監視者等含め6人以上が集まらないようにする。
(c)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限する。
・屋内施設は、事前予約制とする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の活動を認める。ただし、サッカーの国内及び国際公式試合及びプロバスケットボールの試合は、無観客で実施する。その他の大会の開催条件は以下のとおり。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限し、1000人まで
(b)屋内施設の場合は、収容人数を30%に制限し、500人まで
(c)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の30%に制限し、1000人まで
(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる
(6)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。また、閉鎖された空間での私的なレクレーション活動も禁止する。幼児用の公園等については、8時以降の使用を禁止する。
(7)「burbuja de convivencia」に属さない6人を超えるようなその他のレクレーション活動は中止する。
第13条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の30%に制限し、100人までとする。来客の配置は、1グループ6人までとし、グループ間の距離を2メートル確保する。また、当局の定める防疫対策を実施する。
(2)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制限を履行する場合は、収容人数の30%に制限し、250人までとする。
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食を提供するサービスは引き続き中止する。
第14条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件下で営業することができる。
・常にテーブルで飲食しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確保し、収容人数の30%までに制限する。換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確保する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当たり4人までとする。
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なくとも1メートル確保する。
・店内(テラス席を含む)でのサービス提供時間は、午前7時30分から午後5時までとする。
・デリバリーサービス若しくは持ち帰りは、第6条に準ずる。
・宿泊施設については、宿泊客に限り午後10時まで夕食を提供することができる。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第15条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。
(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程において、出席者を減らすための対策を講じる。
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、1教室6人までとし実施することができる。
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施することができる。
(5)学校外における幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、屋内外を問わず、1グループ6人までとし実施することができる。
(6)語学・音楽・ダンス学校等の教育施設は、出席者を制限するための措置を講じること。
第16条 大学の活動
大学の授業(座学)は、収容人数の30%に制限し実施することができる。その他の活動は防疫措置を講じた上で実施する。
第17条 公共施設
公共施設における参加を伴う公共活動は、屋外で6人を超えない場合や60歳以上の訓練を除き実施できない(参加者がオンラインでの参加の場合を除く)。なお、青少年支援プログラム等の社会活動の実施は除外する。
第18条 会議、祭り等
(1)会議や祭りの開催は中止する。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を講じる場合に限り、活動を維持することができる。
第19条 伝統行事等
第12条や本官報附則1及び2(※注)に準じ、文化・伝統行事等の活動は再開することができる。全ての場合において、着席した状態で実施する。参加者は、リハーサル等も含め、当局の定める指示従うこと。
今年のバケーションは?
スペインの観光庁では今年の観光客数は昨年に比べて2倍になると客観的に予測しています。これは夏に向けて各国のワクチン接種率が高くなってくることに加え、スペインの平均観光客の年齢は50代以上が多く、特にイギリスからの通年の観光客が戻ってくると予測されています。
まとめ
すでに今年の夏のバケーション時期に向けて、イギリス、ドイツのスペインのバケーションツアーパッケージの予約は満席に近いと言われています。
本日スペイン政府は今年の7月までにスペイン国民の70%が1回目のワクチンの接種をする計画を発表しました。今年の夏の観光シーズに向け緊急緩和、対策が推し進められています。